4月から社会人のあなたへ知ってほしい!【有給休暇】の常識

【最終更新日】2015年03月12

新生活直前!
4月から社会人の君に知っておいてほしい「有給休暇」

有給

有給休暇を取ろうと上司に相談したら嫌な顔をされてしまうという経験をされているサラリーマンは少なくない、いや多いのではないでしょうか。

社会人1年目、もしくは4月から新社会人の方は

「有給休暇は自由にとれて当たり前なんじゃ?」

という認識を持っている人がほとんどでしょう。

今回は「有給休暇」の常識について簡単にご説明いたします。

有給休暇とは

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正式名称は「年次有給休暇」といい、労働基準法第39条には以下のように記されています。

労働基準法第39条 第一項

使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
wikibooks「労働基準法第39条」から引用

つまりは入社して6ヶ月間以上勤務すれば10日間の有給休暇が発生します。
その後は2年間の勤務で12日間発生し、3年で14日間、4年で16日間、5年で18日間、6年以降は20日間と増えていきます。

有給休暇って自由にとれないの?

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基本的に有給休暇は自由に取ることが出来ますが、会社側にも「時期変更権」という権利があります。

労働基準法第39条 第五項

使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第1項から第3項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち五日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。
wikibooks「労働基準法第39条」から引用

第1項と比べてやや分かりづらいですが、要は会社の正常な運営が妨げられる場合は会社側が有給休暇の時期の変更を社員に求める事ができるという事です。

しかし

「3月は決算期で忙しいから・・・」

「この時期うちの業界は稼ぎ時だから・・・」

等と、繁忙期だからという理由では会社側の「時期変更権」は認められません。

とはいえ、忙しい時期でみんなが辛い思いをしているときに自分だけ休む・・・というのも実際には出来ず自由には取れないというのが実情ですね。

有給休暇のの上手な取り方は?

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・前もって上司と相談すること
これは大前提になります。翌日や翌週等の直前の休みの申し入れだと職場が混乱してしまいます。休みたい日の1ヶ月前に申し入れるのが好ましいでしょう。

・社内の状況を把握する
繁忙期や他の人も休みたいイベント(クリスマス等)がある時期などは有給が取り辛い事が多いです。職場の状況を見極め、同僚や上司に迷惑をかけない日に有給休暇を取るのが好ましいでしょう。

・良好な人間関係を築く
普段から良い仕事ぶりを周りに見せ、上司・同僚問わず、有給休暇を取りやすい人間関係を作ることも大切ですね。

有給休暇というのは労働者の権利。
しかしながら法律で定まっているから、休めるのが当然なんて主張してしまうと職場で角が立ちますし、人としてちょっとドライな感じもしてしまいます。

新社会人にとって最初の課題は「有給休暇を取る事」なのかもしれませんね。

 

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